確定申告 貴金属
個人事業主で配達しております。
生活に大変で母親から貴金属を貰い買い取りに持って行きました。その時、自分の感覚ではもらって買取りしただけなので確定申告が不要だと思って買取り金額と買取り証明を捨ててしまいました。
その時はどうしたらよろしいですか?
また、確定申告は不要ですか?
税理士の回答
単に「もらった」ということでしたら事業とは関係ないので発生するとしたら贈与税です。
贈与税は年間にもらった額が110万円以下なら税金が発生しないので申告不要です。
110万円を超える場合は贈与税の申告・納付が必要です。
本投稿は、2023年03月05日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







