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廃業した場合の確定申告 青色申告決算書の日付について

お世話になります。
個人事業主を昨年4月で廃業し、廃業届を5月中旬の日付で提出しています。
今回給与所得とあわせての青色申告ですが、損益計算書の日付の書き方を迷っています。
通常だと自1月1日 至12月31日になるかと思うのですが、上記の通り廃業しているので日付を1/1-4/30とするのか、通常通りの12/31で提出して良いのかがわかりません。
お忙しい中恐れ入りますが、お教えいただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

廃業するのであれば、貸借対照表に記載されている残余財産の処分が廃棄後に生じます。事業資産を個人利用に戻したのであれば事業主貸で処理すれば良いですが、売却した場合には、譲渡所得の発生もありえます。廃業してから年末までに貸借対照表に記載されている資産、負債を整理して、元入金と事業主勘定しかない貸借対照表にする必要があります。そのため、会計期間は通常通り12/31までで良いです。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年03月07日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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