【確定申告】消費税課税事業者選択届出書を提出していない場合の消費税還付について
大学生です。
業務委託で2022年(令和4年)1~12月で約12万円(支払調書には源泉徴収税額約1.2万と記載あり)の報酬を得ており、消費税の還付が受けられる可能性があるとのことで確定申告をしようと考えておりました。(このほかに雇用契約で約75万円の給与があります。)
しかし、国税庁のサイトから申告書の作成をしようとしたところ、基準期間(令和2年度)の売り上げが1000万以下であり(この期間には業務委託の契約をしておりません)、「消費税課税事業者選択届出書」も提出していないことから免税事業者となり申告書作成の対象外?となってしまうようでした。
今さら知ったことが多く恥ずかしい限りではありますが、
「令和4年分の確定申告は今回はできない及びする必要はない(=源泉徴収分を還付してもらうことができない)」という認識で正しいでしょうか。
もし確定申告が可能で還付金を受け取ることができる方法があればそちらもご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴方が消費税の課税事業者でなければ、申告納税義務がない代わりに還付を受けることも出来ません。
なお、源泉徴収税額は所得税であって消費税ではありません。
所得税の確定申告書作成コーナーで還付税額が生じるかどうか確認して下さい。
本投稿は、2023年03月13日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。