自費出版の利益分配、納税の仕組みについて
ご相談させてください。
個人事業主のカメラマンとして働いています。
4名の共同制作による自費出版で写真集を出版します。
出版社は介せず、直接印刷所に印刷依頼をしているため売上分配は計算は下記のように考えています。
本の価格 ✕ 部数 − 印刷及び流通にかかわる経費 = 売上金
発行者は代表で1名が登録し、個人事業主として写真集を出版、販売する予定です。
共同制作の他の3名の口座に直接振り込む場合は業務委託金となり源泉徴収の対象にならないということでよろしいでしょうか。その際は各人に業務委託費用としてインボイスを発行してもらう必要がありますでしょうか。
また、事業所得が38万円を超えた場合にのみ、確定申告が必要になるということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

あなたが従業員を雇っていないなら源泉徴収の対象にならないということでよろしいです。インボイスは別問題です。他に所得がないという前提であれば事業所得が48万円以下の場合は確定申告不要です。
本投稿は、2023年03月19日 05時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。