少額で購入し経費計上した物品を売却した際の仕訳について(個人事業)
この2月に個人事業主として初めての確定申告を済ませました。
質問は事業用に少額購入し不要になった物品を、オークションなどで売却した場合の収入をどう仕訳するかについてです。
例えば、3万円でタブレットを購入、それをオークションで2万円で販売した場合などです。購入金額は3万円程度の少額で消耗品費として計上済みとします。
この場合、売却額をどう仕訳するか、そして利益(売却額>購入額)が出た場合どのように仕訳するかを教えて頂けますか?
調べてみると固定資産や減価償却扱いになる高額の物品についてはわかったのですが、少額のものについてはスッキリとした結論が出ませんでした。恐らく譲渡所得か雑所得になるものと思うのですが。
以上、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

少額物品等で既に事業所得で必要経費として処理されたものである場合には、その売却代金(ご相談のケースですと2万円)は売却した年分の事業所得で「雜収入」として処理するかたちで宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月03日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。