小規模企業共済等掛金を前納した場合、いつ所得控除とすることができますか?
小規模企業共済等掛金について、令和4年4月~令和5年3月分の掛金を令和4年中に前納しました。
先日、令和4年分の確定申告を行ったのですが、その際に令和5年1~3月分の掛金の一部を所得控除するのを忘れてしまいました。(忘れたというより、控除額を少なく入力してしまいました。)
この場合、令和4年分の確定申告で控除できていなかった分を令和5年に繰り越して控除しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
小規模企業共済掛金は支払った年の所得控除なので、正しい支払額で申告することで所得税額が減少するのであれば、令和4年分の更正の請求を行うのが原理原則です。
ありがとうございました。更正の請求をe-taxで行いました。
この場合は、添付書類を郵送等で送る必要はありますか?
更正の請求は、請求の理由となった書類等を提出しなければいけませんが、提出方法等の具体的なやり方は税務署にお問い合わせください。
本投稿は、2023年03月19日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。