税理士ドットコム - [確定申告]修正申告により還付を受けるための「修正申告期限」に関して - 未払賃料を含めた平成30年申告が正しいです。記載...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 修正申告により還付を受けるための「修正申告期限」に関して

修正申告により還付を受けるための「修正申告期限」に関して

※「修正申告の期限」と「必要書類」に関して
2018年4月:遺産相続
資産調査の結果、サブリース契約をしている不動産があり「賃料未払い」が判明。
2019年1月:「賃料支払い等請求」で地裁に提訴。
同年3月:未払い賃料を収入と見込んで「平成30年度確定申告」を提出。
同年4月:債務者は2回の口頭弁論に出席しないまま判決が確定。
    「確定証明書」受領。
その後も色々手を尽くしたが、債務回収出来ないまま現在に至る。
相談1:平成30年度確定申告の修正申告で税金の還付を受けられると聞きました。
    修正申告をいつまでに行えば還付は受けられますか?
相談2:その場合、必要書類は何が必要になりますか?

税理士の回答

未払賃料を含めた平成30年申告が正しいです。記載の内容では未払賃料の貸倒れが法的に確定しておりませんので、更正の請求に理由がなく、100%負けます。
未払賃料請求権は2019年4月に確定していますが、貸倒れ処理は法的確定があった時にしかできませんので、債権放棄通知を相手方に内容証明郵便で送り、相手方不明で戻ってきた封筒を含めて、通知のコピーを申告書に添付します。債権放棄通知がお嫌なら請求書が届かなければ、貸倒れ処理ができます。

本投稿は、2023年03月25日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,052
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,621