修正申告により還付を受けるための「修正申告期限」に関して
※「修正申告の期限」と「必要書類」に関して
2018年4月:遺産相続
資産調査の結果、サブリース契約をしている不動産があり「賃料未払い」が判明。
2019年1月:「賃料支払い等請求」で地裁に提訴。
同年3月:未払い賃料を収入と見込んで「平成30年度確定申告」を提出。
同年4月:債務者は2回の口頭弁論に出席しないまま判決が確定。
「確定証明書」受領。
その後も色々手を尽くしたが、債務回収出来ないまま現在に至る。
相談1:平成30年度確定申告の修正申告で税金の還付を受けられると聞きました。
修正申告をいつまでに行えば還付は受けられますか?
相談2:その場合、必要書類は何が必要になりますか?
税理士の回答
本投稿は、2023年03月25日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。