貸株の確定申告について
貸株サービスで受け取る貸株金利は雑所得となり、個人の場合、年収2,000万円以下の給与所得者で給与および退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則、所得税の申告は不要とありますが、貸株金利は年に1万円ほどで、特定口座で源泉徴収ありの株式譲渡益と配当金で20万円以上の場合、所得税の申告(確定申告)は必要となりますでしょうか?
税理士の回答

特定口座で源泉徴収ありの株式譲渡益や上場株式等の配当金は原則申告不要を選択できますので、この口座の利益は所得に含まれません。したがって、他の所得が貸株金利しかない場合、年間20万円以下であれば、給与所得者の場合、確定申告は必要ありません。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。本ケースですと所得に含まれない旨、承知しました。
本投稿は、2023年03月29日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。