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扶養内ダブルワーク(クラウドワークス・在宅)

現在クラウドワークスを通しての定期的なお仕事と、昔働いていた会社で在宅の仕事
(外注)をすることになりました。
現在は扶養内パートです。このたび在宅での仕事が増えたため在宅の仕事のみに絞ろうと思います。
クラウドワークス収入月8万(ワークス手数料含む)、外注の仕事月13~15万予想とした場合、扶養から外れ国民健康保険に加入で確定申告でいいのでしょうか。それとも事業主として青色申告者になるべきなのでしょうか。

税理士の回答

クラウドワークス収入、外注の仕事での収入は、雑所得になり所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。今後、継続して仕事をされていく予定であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。

本投稿は、2023年03月30日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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