風俗とアルバイトの確定申告、扶養について
私は大学生で、年始から3末までアルバイト、3末から風俗で働いています。
収入と扶養の関係がよく分からなくて困っています。
アルバイトの収入は35万円ほどです。
風俗は出勤毎に所得税を10%、衣装などの経費を1000円ほど天引きされています。
①風俗の方は2ヶ月以内に青色申告をし、65万円が控除され、経費を引いた報酬が48万円未満であれば扶養から外れないということで間違いないでしょうか?
②アルバイトの収入と①の48万円未満の報酬を合わせて103万未満でしたら扶養から外れずに済みますか?
③確定申告をすることで払っていた所得税と経費が返ってくるのでしょうか?
多くの質問申し訳ありません。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

①青色申告は、開業届、青色申告承認申請書を提出された場合になります。なお、給与所得と合わせた合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額35万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③扶養内になれば、確定申告で源泉された所得税の全額が還付されます。
回答ありがとうございます。
青色申告承認申請書を提出すれば65万円の控除を受けられるということで間違いないでしょうか?
度重なる質問申し訳ありません。

ご理解の通りになりますが、電子申告が条件になります。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
とても助かりました!
本投稿は、2023年04月02日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。