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非居住者としてアメリカで働く場合の確定申告について

現在、日本国内で個人事業主として、リモートワーク(ライター業)をしています。
近々、家族の海外赴任に帯同することになりましたが、日本国内で行っていたリモートワークをアメリカでも行う予定です。

①アメリカ居住者となった場合、日本国内での確定申告はずっと行う必要があるのでしょうか。
アメリカにてタックスリターンを行えば日本の確定申告は不要でしょうか。

②確定申告を継続して行う必要がある場合
インボイス制度が始まる為、適格請求書発行事業者に登録をしようかと考えていたのですが、アメリカ居住者は登録の必要があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①納税管理人を出国前に決めていなかったら、出国日までが確定申告の期限日でした。期限後でも申告義務はあります(居住者だった期間について)。
②海外からの役務提供で、直接海外から日本の業者へ納品されるのでしょうから、消費税の対象外取引となり、インボイス制度も特に関係しないかと思います。

回答ありがとうございます。

①納税管理人を登録していれば、準確定申告は不要でしょうか。


渡米初年度は日本で確定申告、2年目以降はアメリカでタックスリターンとなるのかと考えていました。
日本で発生する所得がある限り、日本で確定申告を行いアメリカではforeign tax creditの制度を活用していくという認識で合っていますか。

日本では出国の翌日から非居住者になります。
出国日までの所得は確定申告になりますが、納税管理人を決めていなかったのでしたら期限後申告になります。

アメリカの方は、米国人やグリーンカード保持者でない限り、米国に入国してから居住者になるのではないでしょうか。

日本から出国後(日本の非居住者になっても)継続して日本からの所得がある場合の確定申告についてお伺いしていました。


頂いたご回答は、私の知識と理解力では納得できる内容では無かったので他の方の回答を待ちたいと思います。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年04月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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