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生命保険についての申告 し忘れ…について。

個人事業主の男性です。
数年前に 結婚を機に生命保険に加入 致しました。自分の死に対しての補償のつもりです。
保険金は 一括払いです。

ですが、完全に個人的な保証と考えて確定申告をしておりませんでした。
商売とは別に考えていたのです。

この様な場合の事で質問させて頂きたいです。

① 申告し忘れは、何かのお咎め、追徴(重加など)発生 致しますでしょうか?
② 自分の死が無ければ、老後まで 取っておいて年金の足しにしたいと考えております。
(1人娘の世話になりたくないです。親の世話をさせずに嫁に行かせてやりたい。自分が親の介護で 悩みましたので、得をするというより、国民年金しかない、自分の生活や医療・介護費用の将来の足しにしたいです。)
年金形式で受け取りの際に必ず確定申告が発生すると思うのですが(雑所得)、この申告し忘れの場合、どんなタイミングで 申告し始めれば良いでしょうか?

②の将来の不安の事を調べており、申告し忘れに気づきました。

自分の条件として
○ 契約者と被保険者と受け取り人は、私で、同一人物です。(私 死亡の際に受取人は妻に指定。)
○ 後からの申告で、修正などを行い、控除や税金取り戻しなども考えていない。
○ 将来の(年金形式の)受け取りや、死亡の際に不具合を生まれさせない申告方法を考えておきたいだけ…

この様な ○ 3つの条件です。
こんな質問で 申し訳ないですが、急がないので、宜しくお願い致します。

税理士の回答

支払った保険料は、支払った年分の生命保険料控除の対象になります。
これは文字どおり控除で、所得金額からの控除です。
控除するということは、所得税、住民税の税額が減少することになります。
したがって、控除できるものを控除しなかったとしても、追加で納税額が増えることにはなりません。
納付する税額が減少しないだけです。
もちろんペナルティはありません。
将来的な不都合もありません。

ありがとうございます。こんな話にアドバイス頂けるとは思いませんでした。
感謝 致します。

本投稿は、2023年04月22日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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