イラストの売上について、本業と趣味の収入はまとめて問題ないでしょうか?
お世話になります。
個人事業主として企業案件のデザイン・イラスト制作の仕事をしています。
開業届の業務内容についてもデザイン・イラスト制作で届出済です。
また、趣味として別名義(ハンドルネーム)でイラストを描いています。オリジナル・二次創作・同人活動など。収入源を増やすためにも、今後こちらの活動も積極的に行い、イラスト受注をするなどしてお仕事に繋げていきたいと考えています。
相談なのですが、
①自身の場合、「趣味活動のイラスト収入」も事業収入として計上して問題ないでしょうか? それとも、趣味活動は切り分けて雑所得にした方が無難でしょうか?
②事業収入に別名義での売上が混ざっていたとしても、確定申告上は気にしなくて大丈夫でしょうか?
-補足-
①の「趣味活動の収入」の内容も色々ありまして、オリジナル作品制作の売上だけでなく、二次創作の同人誌の売上なども今後出てくるかと思います。オリジナル作品制作の方は継続して売上が出るように活動は続ける予定ですが、二次創作同人誌についてはそこまで頻繁に活動は考えていません。
考えすぎてわからなくなってきたため、ご意見を伺いたくご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面を読む限り、事業所得の収入金額に含めて差し支えないと思われます。
完全に趣味というより、収入源を増やすために、当該活動も積極的に行っていきたいとのことであり、事業の一環として捉えることが可能だからです。
名義が異なるなどは、特に問題ないと思いますが、色々気になるのであれば、当該収入を事業所得の「雑収入」に計上しておけばよいと思います。

西野和志
国税OB税理士です。
本業と趣味としても、さほど内容がかわるわけではないようですのて、合わせて事業所得として申告なさってください。
お二方早々にご回答くださりありがとうございました。
まとめても問題がないとのことで安心できました!
また、踏ん切りがつかなかったときの「雑収入」計上という方法についても教えていただき、なるほどなと思いました。
ベストアンサーは選んではおりますが、お二方どちらにも感謝の気持ちがあるのであまり意味はありません。
また何かしらご相談の機会がありましたらよろしくお願いいたします!
本投稿は、2023年05月08日 04時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。