売上1,000万円を超えた場合の税について
私はフリーランスでWEBサイト制作業務をおこなっております。
売上金額は年間500万円、所得100万円程度です。
いつもお世話になっている企業様より、新事務所設立に関する
WEBサイト制作全般のご依頼をいただきました。
先方の条件としては
支援金を利用するので支払いを1本化したいとの事。
(WEBサイト制作に伴う翻訳、管理機材の納入なども含む。)
私は個人で小規模のサイト制作をする程度の業務しか
おこなった事がないので、翻訳や機材の納入などは
他の方にお願いする事にし、お見積りをしました。
トータルの金額としては500万円程度
その内、私の実作業費請求分としては20万円程度です。
約480万円は、他の方にお支払いする作業費や
機材の購入費用となります。
今までは、物を仕入れたり、他の方に作業依頼を
した事がないので
・通常業務分も合わせて売上金額が1,000万円付近となる
(所得150万円程度)
・物を仕入れて売った事がない
・他の方に作業を依頼し、支払いをした事がない
など、不安な点が多々あります。
また、売上金額が1,000万円程度になる事で
①税務監査が入る
②税金が上がる
③消費税納入義務が発生する
のではないかと考えております。
特にやましい点はないのですが、上記のような事で
他の業務を圧迫するようなら辞退しようかとも
考えております。
このような場合、①②③についてどのような感じになるのか
専門家のアドバイスをいただけたらありがたいと
相談をさせていただきました。
税理士の回答
①税務調査が入るかどうかはわかりません。
ただ、青色決算書の「本年の特殊事情」欄に、今回の特殊事情を書いておけば、売上の変動要因が税務署にわかるので、書かないよりもその確率は下がるものと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
②所得が上がれば、所得税、住民税等は上がります。
③消費税法の「課税売上げ」が1,000万円を超えるとその2年後は消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生し、消費税の申告と納付の必要があります。
ただ、翌年「課税売上げ」が1,000万円を超えなければ、その2年後は消費税の課税事業者ではなくなるので、永遠に消費税の納税義務が続くわけではありません。
ご回答をありがとうございます。
「本年の特殊事情」記載欄なるものがあるのですね。
また、消費税については1000万円を超えた2年後の売り上げに対して消費税を納付するという事ですね。
大変勉強になりました!
本投稿は、2023年05月08日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。