[確定申告]一時所得について  - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時所得について 

一括払い保険を満期予定です。
返戻金が払込金額より105万円増しで一時所得となります。この保険は、自分が独身時代に貯めたお金で保険加入しており、主人に内緒で加入しております。現在夫の扶養範囲内の130万未満のパートをしておりますが、申告は、主人ではなく私自身で申告で大丈夫でしょうか?又、夫には知られたくないので会社に通知がいくような事はないでしょうか?夫の年収は900万以下です。

申告の場合は、私の年収が120万であれば、120万(パート収入)+105万(保険増し分)の225万の総所得として計算ですか?
又、扶養がはずれる事はないでしょうか?

情報を調べても理解ができず質問させていただきました。宜しくお願いします。

税理士の回答

返戻金が払込金額より105万円増しの一時所得収入は、特別控除額50万円が差し引かれその二分の一が課税対象とされます。パートの年収が120万であれば120万-55万+27.5万円=92.5万円があなたの所得となり、配偶者特別控除38万円が受けられます。

早速、回答下さいましてありがとうございます。

38万円控除がうけられるとありますが、私自身のお金で支払いをした保険の場合、夫の確定申告ではなく、私自身の確定申告をすべきと思っております。その場合は私のパート収入で確定申告をして大丈夫ですか?

主人に保険に加入して満期を迎える事をしられたくないのですが。
私自身で一時所得の確定申告をした場合、主人の会社に通知もいかず、知られないことをのぞんでいます。
この金額だと扶養を外れない事はわかりました。

無知な為、中々理解がむずかしく申し訳ないです。宜しくお願いします。

あなた自身が一時所得の確定申告をした場合、ご主人の会社に通知はいきません。あなたは、ご自身の確定申告をすべきであり、パート収入と一時所得を合算して申告をして大丈夫です。一時所得の内容は会社では分かりません。

ご返答くださいましてありがとうございました。不安材料が消えました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2023年05月10日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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