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始めたての物販業の事業所得、雑所得の選択 古物商許可との関係について

現在、データ入力業を行っている個人事業主です。こちらは売上が増えてきたため、次回は白色申告から青色申告に切り替え、事業所得として確定申告を行う予定です。

このほかに、今後新たな収入源としてメルカリ等で中古品の物販を行おうと思っています。しばらく継続する意思はあるのですが、最初は赤字かお小遣い稼ぎ程度の売上しか見込めません。

このような少額の売上や赤字の場合でも事業所得として帳簿付けを行えば認められるでしょうか?それとも売上が少ないうちは雑所得として申告したほうがよいでしょうか?

また今後、古物商許可の取得を予定していますが、事業所得として認められるのに取得状況は関係してくるでしょうか?

まとまりのない文章で恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

 文面を読む限り、事業所得として帳簿付けして差し支えないと思われます。

 物販を今後の収益のも一つの柱にし、古物商の許可も取得して、積極展開していきたい、とのことであることから、物販による収入は事業所得として捉えることかできるると考えられるからです。

 古物商許可の取得と事業所得の判定との明確な関係はないものと思います。

 青色決算書の最初のページの「業種名」には、物品販売業も記入する必要があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf

早速のご回答ありがとうございます。
今後、継続、展開していくのであれば事業所得として問題なさそうということ、また、古物商許可の取得とは明確な関係はないとのこと、承知いたしました。物販も事業所得として帳簿付けしていく方向で動いてみようと思います。

追加で失礼いたします。
青色決算書の業種名に記入を行えば、新たな届出等は必要ないとの理解でよろしいでしょうか?

おっしゃる通りです。

特に届出等は必要ありません。

新たな届出は必要ないとのこと、承知いたしました。
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2023年05月13日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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