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不動産 副業 マイナス申告 

母の所有していたアパート(1室)を相続することになりました。1年前に空室となってからは不動産会社に募集をストップしてもらっていましたが、名義変更が終われば修繕をかけ賃貸を再開しようと思っています。
私は公務員で収入があります。今年のうちに募集を再開しても修繕費がかかるため、今年度の収入はマイナスとなる可能性が高いです。

・次の確定申告でマイナス申告(白色)すれば今年度の給与所得から損益通算してもらえるのですか?
・給与所得者は白色申告よりも青色申告にしたほうが節税になるのですか?
・不動産募集再開、アパート修繕、名義変更は 青色申告申請は、どの順番で行ったらいいのでしょうか。
・今年のうちに募集を再開しても、募集を停止していた期間の共用部分の電気代や支払った名義変更費用、司法書士費用などは経費にはなりませんか?




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

次の確定申告でマイナス申告(白色)すれば今年度の給与所得から損益通算してもらえるのですか?
→はい。不動産所得がマイナスでしたら、給与所得と損益通算します。

給与所得者は白色申告よりも青色申告にしたほうが節税になるのですか?
→青色申告特別控除(10万円)などの特典がありますので、青色申告にすると節税になります。
 詳細は下記URLより国税庁のページをご参照くださいませ。

国税庁HP:青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

不動産募集再開、アパート修繕、名義変更は 青色申告申請は、どの順番で行ったらいいのでしょうか。
→青色申告をするためには青色申告承認申請書を税務署に提出します。
 提出期限はお母様が亡くなった時期、白色申告か青色申告かによって異なります。詳細は上記国税庁URLより「手続き」の「(3)相続により業務を承継した場合」をご確認くださいませ。
 それ以外は、ご相談者様のタイミングで行ってください。相続登記は速やかにしていただいた方がよろしいかと存じます。

今年のうちに募集を再開しても、募集を停止していた期間の共用部分の電気代や支払った名義変更費用、司法書士費用などは経費にはなりませんか?
→相続開始前からの賃貸物件で貸付事業をご相談者様が承継されていることかと存じますので、その場合は経費にしていただいて問題ございません。

早速にお返事いただきありがとうございました。
青色申告については、リンクで確認させていただきました。母は1月に亡くなりましたが今まで白色申告をしていましたので、今年度は白色申告になりますが、今年度中に青色申請をしたいと思います。

続けて質問させていただいてもよろしいでしょうか。
・現在賃貸募集をかけていない状態なので、次に募集をかける時に業務を開始する手続きをしないといけないと思っていたのですが、私は業務を継承する手続きをすればよいということでしょうか。
(回答で紹介していただいた国税局の手続き「相続で業務を継承した場合」という内容についてはHPをみましたが探すことができず、まだ確認ができていません。)

・現在貸家の名義変更の書類を準備して法務局に提出する段階です。これが相続登記ということになるのであれば、これを終えてからアパート修繕、募集開始、青色申請と思っていますが、問題はありませんでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

現在賃貸募集をかけていない状態なので、次に募集をかける時に業務を開始する手続きをしないといけないと思っていたのですが、私は業務を継承する手続きをすればよいということでしょうか。
→税務署へ開業届の提出が必要です。
 ご相談者様の場合、相続により事業を承継しておりますので、開業日は相続開始の翌日を記載いただければと思います。
 なお、様式は下記URLよりダウンロードできます。

国税庁HP:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

現在貸家の名義変更の書類を準備して法務局に提出する段階です。これが相続登記ということになるのであれば、これを終えてからアパート修繕、募集開始、青色申請と思っていますが、問題はありませんでしょうか。
→今年はもう青色申告承認申請書の提出期限を徒過しているとのことで、令和6年分から青色申告をする場合は、令和6年3月15日が青色申告承認申請書の提出期限となります。
 相続人がご相談者様お一人の場合や、遺産分割協議が成立しておられるならば、相続登記が完了していなくとも、その賃貸物件はご相談者様のものですから、修繕を開始すればよろしいかと存じます。

詳しく、しかもすぐに回答していただき感謝いたします。平日仕事しているため税務署にも税理士の先生にも相談に行けず困っておりました。
本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月26日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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