フリマでのトレーディングカード売却による利益の確定申告について
最近、趣味のポケモンカードの価格高騰により、手持ちのトレカの価値が上がった為、フリマで売却を行いました。
現時点で30万円以上の取引はないため、譲渡所得については、申請せずともよい認識なのですが、確定申告の必要有無について対応の仕方に悩んでおります。
まず趣味で集めたものについては、生活用動産として取り扱い、非課税となると思いますが、売上として現時点で30万以上、利益15万程度、税務署からみたら雑所得が20万以上ある可能性を疑われると思いますので、帳簿等を用意する必要があるのでしょうか?(今後取引で利益が20万超える可能性あり
趣味として集めてたものなのかについても、判断難しいと思いますが、半月前に購入したものの価格が2倍くらいになったため欲に負けて、手放したりしました。現時点で取引件数は8件程度で、同一商品の取引はしてないです。(商売的に、同じ商品を安く仕入れて、売買するようなことはしてません。)
また今後、不要なトレカを売る、欲しいトレカを買うを繰り返した場合、購入者として安い値段で買いたい、売却者としては、高い値段で売りたいが気持ちとしてあると思いますが、この一般的な心理により利益が出た場合、非課税ではなく雑所得になるでしょうか。
雑所得となる場合、古物商の免許は必要なのでしょうか。業として行っていないので、不用だと考えてます。
特に税金を支払いたく無いなどはないので、上記の内容をもとに、安全目な対応や最低限ここまではやるべきなど、適切な対応・考え方をご教授願いたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

不用なトレカの売却であれば課税の対象外になります。しかし、営利目的での売却であれば雑所得としての課税対象になります。営利目的かどうかは自分での判断になります。不用品としての売却の場合でも、件数が多くなれば記録を残しておくのが良いと思います。古物商の免許については、公安委員会等に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年05月27日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。