相続遺留分請求権侵害訴訟の和解金 確定申告の要否
実父母が相次いで他界しましたが、私の法定遺留分(相続財産の4分の1)を侵害する公正証書遺言を残していたため、実父母と同居していた弟(相続財産の管理人)を相手に家裁調停を申し立てましたが、不調に終わりました。
続いて、遺留分請求権侵害回復の民事訴訟を申し立て、この程和解が成立し1,200万円の和解金を弟から受領することになりました。
この和解金1,200万円について、税務署への確定申告は必要でしょうか?
なお、遺産相続については、調停開始前に既に弟の方でまとめて税務署に申告し、相続税は非課税になっています。
税理士の回答

遺留分に基づくものは、あくまでも相続税の対象と考えます。
したがって、所得税は二重課税になるため非課税であり、確定申告は不要でしょう。
ありがとうございます。
相続税のことだけ考えれば良いのですね。
それでは、相続税の修正申告をする方向で検討します。
本投稿は、2023年05月28日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。