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確定申告で家賃滞納を所得として扱わないためにはどうしたら良いでしょうか(住宅・店舗両方)。

賃貸しているマンションの家賃滞納が半年近く続いております。
また、貸店舗(バー)も半年近く家賃滞納となっています。

滞納でも確定申告では所得扱いになるというのは本当でしょうか?
またそのようなケースではどのように対応したら良いのでしょうか?

どうかご教授頂けますようお願いします。

税理士の回答

家賃の入金が遅れていても、賃貸契約上で家賃を受け取れる権利が確定している場合には、その年の収入として申告する必要があります。
そして、万一、回収が出来なくなった場合には、回収が出来なくなった年の経費として処理することになります。
早く立ち退いて頂き、回収・未回収の額を明らかにするのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。

お返事頂きありがとうございました。
不動産屋に動いてもらうように致します。

それが宜しいと思います。
年内に滞納家賃の回収不能が確定すれば今年の不動産所得で経費処理することができます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月11日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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