専業主婦が夫の扶養内を維持しながら、相続で得た株式(一般口座)を売却する際の注意点について
どうぞよろしくお願いします。
専業主婦の妻が義父から相続で上場株(一般口座)の譲渡を受けました。
私の扶養から外れることなく、また"相続税の取得費加算の特例"を使い課税額を抑えたいと考えています。
相続は株式のみで、株式時価総額 400万 、相続税 30万 でした。
現時点で仮に売却譲渡すると譲渡益は 80万 になります
① 年度内での株式の譲渡益が基礎控除額の48万円以内に収まるように売却をした場合は、
妻の確定申告は不要でしょうか?また私の扶養から外れることもないでしょうか?
どちらもYESであるならば"相続税の取得費加算の特例"は使えませんが、
複数年にまたがって譲渡益が基礎控除額以下になるように売却をするのが
良い方法に思えるのですがその理解はあっておりますでしょうか?
②年度内で全株式を売却した場合、
譲渡益80万 - 基礎控除額48万 = 32万が妻の所得となると理解しています。
この場合は妻は確定申告が必要で、且つ私の扶養から妻は外れるという理解であっていますでしょうか?
またこの場合は、"相続税の取得費加算の特例"が適用できるものでしょうか?
譲渡益80万 - 相続税30万 - 基礎控除額48万 = 2万
となり、妻の確定申告は必要、所得税と住民税を抑える効果はあり、但し私の扶養から外れるでしょうか?
気をつけなければいけない点、おすすめの方法がありましたらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

何か勘違いしていませんか?
社会保険の扶養について
・株式の譲渡は売ったら終わりなので定期的な収入に該当せず、扶養の判断とは無関係です。コレで扶養はずれません。
税金の扶養について
夫の所得が900万円以下を前提に回答します。
・配偶者については扶養という文言は使っておらず、配偶者の所得48万円以下は配偶者控除で控除額は38万円(配偶者の年齢が70歳以上なら48万円)です。所得48万円を超えると、配偶者の所得が95万円以下は配偶者特別控除38万円です。
譲渡益が80万円なら、配偶者特別控除で控除額38万円。売らなければ、配偶者控除で70歳未満なら控除額38円。
いずれも、結果は同じなので悩む必要がないかと思います。
ありがとうございます。
色々と勘違いをしていると思いますのでご教示ください。
> 社会保険の扶養について
> ・株式の譲渡は売ったら終わりなので定期的な収入に該当せず、扶養の判断とは無関係です。コレで扶養はずれません。
ありがとうございます、安心しました。
> 税金の扶養について
> 夫の所得が900万円以下を前提に回答します。
はい夫の所得900万以下、妻40代前提で問題ないです。
ご教示いただいた内容を整理すると
1)譲渡益を48万以下にした場合
妻:基礎控除額48万に収まるため確定申告不要
夫:配偶者控除額38万が控除される
2)譲渡益を80万にした場合
妻:確定申告必要
夫:配偶者特別控除額38万が控除される
であっていますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

はい、基本的にはそのとおりです。
なお、妻の取得控除は基礎控除だけとは限りません。厳密には所得控除を上回る譲渡益があれば確定申告が必要となります。
例えば妻が生命保険料を支払っていれば、その控除額分、所得控除が増えますので、その金額まで確定申告が不要になります。
本投稿は、2023年06月03日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。