報酬と、給与所得について
私は現在アルバイトをしていますが、それとは別に学校のプロジェクトで一回限りの報酬を得ました。
これらの所得における扶養についてお伺いします。
アルバイトの給与が控除前で70万円、報酬(おそらく雑所得に該当するかと思います)が、経費差し引き後33万円。
この場合、親の社会保険上の扶養と、所得税上の扶養はどちらも外れないでしょうか。
また、確定申告は必須でしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
合計所得金額が15万円(70-55)+33万円=48万円で48万円以下になるので、所得税上の扶養親族となります。
社会保険の扶養は原則として年間の収入が130万円未満であることが必要です。
また、所得税の確定申告は課税所得がゼロになるので不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2023年06月05日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。