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個人事業主の減価償却忘れによる更生の請求について

昨年から自宅でフリーランスのWebデザイナーとして仕事をしています。
自宅は持ち家で、住宅ローン控除は受けていません(面積要件が足りていないため)
月23日、1日8〜12時間ほど自宅で業務を行なっています。

昨年分の確定申告の際に(白色)、自宅兼事務所として建物の減価償却を計上し忘れて申告してしまいました。
更生の請求を提出しようと思うのですが、この場合添付書類は何を添付すればよろしいでしょうか。

また業務に使用している割合はどの程度にするのが妥当でしょうか。

お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

更生の請求を提出しようと思うのですが、この場合添付書類は何を添付すればよろしいでしょうか。

→売買契約書等の建物の取得価額や取得時期が証明できる書類と自身で作成する減価償却費の計算の明細といったところかと思いますが、請求内容によっては税務署から追加資料の要請があります。

また業務に使用している割合はどの程度にするのが妥当でしょうか。

→事業供用割合をどの程度にしたら良いですか?という質問は多いですが、納税者自身が事業に使用していることを合理的に説明できる割合なので、ネット上で回答できるものではありません。

自宅兼事務所の減価償却費計上漏れを理由とした更正の請求なので、税務署から細かく質問される可能性はあります。

自宅兼事務所の場合において事務所に係る減価償却費を経費計上するには、店舗併用住宅のように事務所部分のスペースが明確に区分されている必要があります。本件に関してはいかがでしょうか。
事務所専用で使用している部屋がある場合には床面積の比率で減価償却費を算定し、経費計上することが可能と考えます。一方、事務所専用の部屋は無く、リビングやダイニング等で仕事をしている場合には、経費計上は難しいと考えます。

白色申告というのを読み落としておりました。
白色申告の場合、自宅兼事務所のように業務・家事供用資産は50%超を業務に使用していなければ経費になりません。
つまり、事務所部分が建物の延床面積の50%超かどうかといった形です。

ご回答誠にありがとうございます。

例えば昨年分の減価償却は計上漏れのまま更生の請求をせず、本年分の確定申告から減価償却をするという事も可能なのでしょうか

両先生方回答誠にありがとうございます。
再質問と入れ違いでしたので改めてご質問させていただきます。

本年分の確定申告から青色申告になるのですが、青色の場合は延床面積の使用%の規定は変更になりますでしょうか?

リビングやダイニング等で仕事をしている場合には、経費計上は難しいと考えます。


そうなのですね、こちら知りませんでした!
リビングと寝室のみの物件の場合でもこの限りになりますでしょうか?

更正の請求はできる規定なので、するしないは納税者の判断です。
減価償却費の計上は、2つ目の回答の通り自宅兼事務所の50%超が事務所でなければ経費になりません。
(服部先生が回答されているように、例えば1室が事務所専用として明確に区分されているのであれば、その面積分の減価償却費相当額は経費になりますが)

青色申告の場合は、業務家事供用資産の事業供用割合50%超という規定はありませんから、実際に事業に使用しているのであれば何%でも可能です。
リビングと寝室のみであれば、白色申告での減価償却費の経費計上はできないでしょう。

重ねてご回答誠にありがとうございます!

更生の請求についてや青色と白色での事業共有割合の違いが理解できました。
青色になってから減価償却として申告時に計上したいと思います。

本投稿は、2023年06月10日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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