PTAは必ずしも「源泉徴収義務者」として届け出が必要ですか?
PTA講演について「源泉徴収をしなくてはならず事務局を開設する必要があるがそれはできない。したがって外部講師はNG」とPTA会計より回答がありました。
税務署に問い合わせたら「学校が源泉徴収義務者として届け出をしているので学校に代わりにだしてもらってPTAが学校に支払うという形はOKと言われました。
PTAは源泉徴収せず講師に講習料をお支払いし、講師の方がご自身で確定申告する際に「源泉徴収」していない収入として申告するのは、PTAとして問題になるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
PTAは源泉徴収せず講師に講習料をお支払いし、講師の方がご自身で確定申告する際に「源泉徴収」していない収入として申告するのは、PTAとして問題になるでしょうか?
問題です。
税務署のようにするとややこしく、学校が絡みます。
PTAとして。、差し引いた源泉税を納めれば、何も問題はありません。
それで、支払調書を出してください。
源泉徴収をしてください。
ありがとうございます。
今までやっていないことをやってもらうのはとても嫌がるのですよね、PTAって。
届け出と支払調書は税務署に連絡すればすぐに出来るものなのでしょうが。
税務署に詳しい手順を再度聞いてみます。

竹中公剛
今までやっていないことをやってもらうのはとても嫌がるのですよね、PTAって。
届け出と支払調書は税務署に連絡すればすぐに出来るものなのでしょうが。
すぐにできます。
支払調書は、自分で作成しますが、用紙をいただいてください。
ありがとうございました!
じゃあ、印鑑押してもらうだけにしておけばやってくれるかもしれませんね。
再度のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月11日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。