不動産売却に伴う確定申告での税金関連について(その2)
確定申告の税金
譲渡所得税のかかる不動産売却の利益(譲渡所得)
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)【-特別控除 ※投資用マンションなので対象外】
売却費用の中で仲介手数料を相談します。
売却した時の売却代金を仲介手数料を充当して、その売買代金で売買契約書をした経緯があります。
なので、仲介手数料は何処にも表れてきません。 当然、領収書もなく、決済金等清算書の明細にはなにも仲介手数料がないです。
オーナーチェンジをするので、不動産が買主となりこのようにしたほうがいいと言われたので。
例ですが、\9,600,000円が元ネタで、不動産のほうで、
仲介手数料:(( \9,600,000円*0.03+6万円)÷消費税10%) + \9,600,000円*0.03+6万円)
=\382,800円 ≒\380,000円 にして
\9,600,000円 - \380,000円 として、売買代金:\9,220,000円 で売買契約書としている。
なので仲介手数を相殺して、売却費用(売却する時に要した費用)の仲介手数はなしの状態。当然、その領収書もない。
本件については私の方で了解しているので、いまさら売買契約書を何も言えないので、確定申告まで考えていなかった私が悪いのですが。
なので、確定申告の「売却費用」で仲介手数料をどのようにすればいいのか教えて下さい。
→例えば、不動産にお願いして、売買契約書との 覚書で売買代金を仲介手数料に充当し相殺して売買代金とする。
こんな感じで覚書を一筆書いて頂き、私と不動産で割り印する。
つまり、確定申告の「売却費用」で仲介手数料が無しとなてしまっているので、どすればいいのだろう。
また、印紙税ですが、売却の売買契約書の中で紙に印紙税が貼られています。
→印紙税の領収書はないですが、問題ないでしょうか。
税理士の回答

西野和志
売買契約書は、仲介手数料を差し引いた額で作られているのですか?
この部分の記載がよくわかりませんでした。
仮に差し引いた額で作られていなければ、、仲介手数料の領収書をもらえばいいと思います。
印紙は、領収書なくても構いません。
回答ありがとございます。
投資用不動産売却の売買契約書は、仲介手数料を差し引いた額で作成されています。
なので確定申告するときの「売却費用」で仲介手数料で困っております。
どうすればよろしいでしょうか。
追加の質問となりますが、宜しくお願いします。

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
譲渡所得の収入金額は、仲介手数料を差し引いた額で計上すれば構わないです。
譲渡費用には、仲介手数料を記載しないでくださいね。
ありがとうございます。
譲渡所得の収入金額は、仲介手数料を差し引いた額で計上すれば構わないです。
譲渡費用には、仲介手数料を記載しないでくださいね。
→上記の回答了解しました。
※売却時で確定申告が必要なことは知っておりましたが、譲渡費用の仲介手数料まで
意識せづ、不動産会社のまま売買契約書で仲介手数料を差し引いた額で作成した。
(この件は、不動産会社との面談時の覚書と私しとで了承していた。)
本来であれば、売買代金と仲介手数料を分けて、仲介手数料の領収書をもらうのが、
よかったのでしょうが。
とりあえず今回の回答で、譲渡費用には仲介手数料を記載しないで確定申告できそうです。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年06月23日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。