地代供託金の払渡金に税金はかかのでしょうか。
裁判が結審したため、地主である私が払渡請求し、供託金月1万円(年間12万円)で37年間分の供託金約400万円が今月、銀行口座に振り込まれました。税金の確定申告をする必要があるのでしょうか。また、税金はどのぐらいかかるのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
考え方は、供託されている分も毎年確定申告を行ってきたと思いますので、今回は、未収金の回収ですので、税の対象にはならないと考えます。
個人で土地を所有しています。
相手方には借地権が無いと争いましたが裁判で敗訴しました。
相手側が一方的に月1万円で30年以上にわたり地代を供託していました。しかし、私は、毎年、地代の確定申告(未収金)はしていませんでした。その場合でも、「税の対象」とはならないのでしょうか。

西野和志
そうだとすると、一時所得か借地権の譲渡として、譲渡所得になるかという考え方もあります。判決文を税理士に見せて相談してみてください。
不安でしたので助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月11日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。