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質問追加 Amazonの欲しいものリストと雑所得について

前回相談した内容に書き忘れがあったのでもう一度投稿失礼します。すみません。

Amazonの欲しいものリストで貰ったものは雑所得に加える必要がありますか?冊子をプレゼントする代わりに、Amazonの欲しいものリストから飲み物(中にはアマギフをくれた方も)などもらいました。皆さん、推しに貢ぐような感覚でプレゼントしてるので確定申告はしなくても大丈夫だと思いますと言ってくださってるのですが、冊子の代わりにもらったので、雑所得になるのでは?と思い念の為に専門の方にお聞きしたいです。この場合、贈与ですか?物とアマギフでは、扱いが違いますか?両方雑所得に入りますか?

もし、加える必要があるなら貰ったものの金額➕今年の残りの期間の他の雑所得の収入を減らして(数ヶ月依頼などの受付をおやすみし稼がない)で合計48万以内に抑えて確定申告をしないか、大幅に超えそうなら確定申告するつもりです。

他に仕事はしてないので、雑所得のみになります。

税理士の回答

1年間にプレゼントされた財産の金額が110万円を超える場合は、所得税ではなく、贈与税がかかります。 ただし、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

ご質問内容から推察するに、110万を越えることはないかと存じますので、確定申告の必要はございません。

以上、ご参考になりますと幸いでございます。

本投稿は、2023年07月12日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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