給与所得と事業所得がある場合の扶養控除と青色申告控除、税金、確定申告について
現在、親の扶養に入っている大学生です。
親の扶養からは外れたくなく、去年アルバイトで給与が103万円超えないようにしていました。
今年の給与も103万ギリギリになりそうです。
今、アルバイトで給与所得を得つつ個人事業主となり、クラウドワークスなどを用いてWeb制作や動画編集で事業所得を得ようとしているのですが、控除や税金についてゴチャゴチャになってしまったので質問したいと思います
他の質問回答から以下のような情報を得たので、それに対する理解を深めたいので、よろしくお願いします。
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給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば扶養内になる
①給与所得=収入金額ー給与所得控除額65万円
②事業所得=収入金額ー経費ー青色申告特別控除額65万円(e-tax)
③合計所得金額=①+②
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この知識を踏まえたうえで、2つ質問があります。
1.①と②の両方の所得があった場合
合計所得金額38万円+給与所得控除65万円+青色申告特別控除額65万円
=168万円
を上限として扶養内で稼ぐことができる(手元に入る)という認識でよいのでしょうか?
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(別解釈)アルバイトで103万手元に入れつつ、事業所得で65万円までなら稼いでも(手元に入っても)扶養内である
ということでしょうか?(etaxの場合)
この認識への可否と、否の場合の理由(青色認定されない、給与所得控除と青色申告控除両方は不可など)
加えて、可能な場合の追加で払う税金や社会保険のようなモノがあれば親視点と私視点の両方を教えてほしいです(所得税や住民税など)
学生の間は扶養内だと年間で手元に上限103万円しか入らないというのが今までの認識だったので、気になりました。
2.確定申告では、アルバイトの給与所得と個人の事業所得の両方とも行わねばならないでしょうか?
アルバイトのほうは会社に任せても問題ないのかを知りたいです。
改めて、質問への回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
②合計所得金額が48万円を超えて確定申告をする場合は、給与所得と事業所得を合わせて行います。アルバイト(給与所得)は、会社で年末調整をします。
本投稿は、2023年07月15日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。