個人事業主の引っ越し時の届出について
自宅の引っ越しをしたのですが、税務署へ必要な届出は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」のみでしょうか。
自宅=オフィスです。(納税地)
開業届が必要な場合は、自宅以外に事業所があり、事業所の住所が変更になった場合、という認識でよろしいでしょうか。(事業所は納税地ではない)
事業所が納税地だった場合は、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出だけで良いですか?
税理士の回答

土師弘之
令和5年より、納税地が変更となる場合には、次の(異動後の)確定申告書にその旨を記載すればよくなったため、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」は廃止されました。
どうしてもその旨を申し出したい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」(届出書ではありません)を提出することになります。
また、「開業届」は、納税地以外の事務所が新設・変更・廃止となった場合に提出するものですので、他に事務所がなければ提出は不要です。
本投稿は、2023年07月21日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。