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年単位のロイヤリティ売上計上日について

個人で今年より青色申告にて申告予定です。

デザイン業をしており、デザインした商品の
報酬をロイヤリティとして受け取る契約をしました。

製造会社より7月から翌年6月までの1年間で
発生したロイヤリティを翌年7月にまとめて受け取る契約です。(途中報告もなし)

年単位のため、確定申告の締め日である
12月末をまたぐため、
どのように申告すべきかご教授お願いします。

私の中では下記2択かと考えております。
①12月末時点の売上(ロイヤリティ額)を製造会社へ確認し、出してもらった上で、7~12月分の売上として毎月それぞれ計上(これは製造会社の事務負担になるので、避けたい+年間支払い及び報告の契約のため応じてもらえるか不明)

②製造会社より通知のある翌年7月の売上として、7~6月分を年をまたいで計上してよい

お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

売上の計上は、発生主義により役務提供が完了した時点で計上します。12月末時点(7-12月)の売上(ロイヤリティ額)を計上することになります。

ご返信ありがとうございます。
年間契約なのですが、その場合も年度ごとに分けて計上する必要があるのでしょうか?

年間契約の場合は、役務の終了時点で計上という回答も見ましたため、念の為確認させてください

本投稿は、2023年08月16日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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