購入者を特定できない金地金売却時の確定申告、相続税について
亡父が購入したと思われる金地金1kgが実家の片付けを中に見つかり、売却に関する確定申告や相続税等にについて相談です。
金地金に添付されていた計算書によると購入時期は1997年で、g単価、購入金額や刻印品番が記載されていますが、購入者名欄は空欄です。購入店はもう存在していません。
14年前に亡くなった父が生前に購入したと思われますが、家族は誰も金地金のことを知りませんでした。相続手続でも財産として含まれていませんでした。
①100gずつに分割加工してから売却を検討しています。売却益を確定申告する場合、計算書に記載されている購入年から「5年以上の長期保有された金地金」として、「譲渡所得=(金の売却益-特別控除50万円)÷2」が適用されるでしょうか。私は給与収入、年金等の収入はありません。
②計算書の宛先欄が空欄つまり購入者名が不明でも、金地金の購入年や購入価格の情報は有効でしょうか。
購入者が特定できないと、売却益を計算する際の購入価格は「売却価格の5%相当」とみなされてしまうのでしょうか。
③母は去年亡くなりましたが、母からの相続税等には影響しない認識であっているでしょうか。母から金地金のことは聞いていません。
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割協議書を再度見てください。
そこに、当時わからない財産は、誰に相続するとほぼ必ず記載されています。
14年前なので、時効です。
売却した際は、分割協議書を基に所有者を決めて、その方が、申告します。
購入時期は1997年で、g単価、購入金額や刻印品番が記載されていますが、購入者名欄は空欄です。
当時の金の価格を原価にしてください。
②計算書の宛先欄が空欄つまり購入者名が不明でも、金地金の購入年や購入価格の情報は有効でしょうか。
有効でしょう。
購入者が特定できないと、売却益を計算する際の購入価格は「売却価格の5%相当」とみなされてしまうのでしょうか
そのようには税務署もしないと思います。
年度が刻印されています。
その当時の金額が原価でしょう。
③母は去年亡くなりましたが、母からの相続税等には影響しない認識であっているでしょうか。母から金地金のことは聞いていません。
お母様もなくなりましたか、最初に記載しましたが、お父さんの遺産分割協議書から、相続人を特定します。
通常お母様のことがおおいいので、そうでしたら、お母様の相続財産になります。
回答ありがとうございました。
父の遺産分割協議書では、父の有する一切の財産は母が相続として、母と長女長男で署名捺印しています。当時わからない財産が見つかった際の相続先に関する記載はありませんでした。
父から母への相続は14年前のことで時効と理解しましたが、この場合でも母が相続した財産とみなされ、
母の財産を相続した子供への相続財産対象となるのでしょうか。母の財産は長男がすべて相続しましたが、金については長男長女で半分ずつ現金にすることを検討しています。

竹中公剛
父の遺産分割協議書では、父の有する一切の財産は母が相続として
上記の記載から、漏れていたお父さんの財産は、お母様のものです。
漏れていたのは、時効ですので、課税するわけにはいきません。
納税もしないでよいです。
母の財産を相続した子供への相続財産対象となるのでしょうか。母の財産は長男がすべて相続しましたが、
それならば、その相続税の申告書を修正しなければいけません。
そのあと、兄弟で分けるのは、長男から、弟への贈与になります。
贈与税の申告が必要です。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました。家族内で相談致します。
本投稿は、2023年09月11日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。