個人事業主が単発日払いバイトをした時の確定申告
個人事業主です。無職の時に知り合いのバイト先で期間を空けて数回数時間の設営のバイトをしていました。日払いで高くても5000円程度です。
そのバイト先から個人事業主になってから連絡がきたのですが、これを受けたらこの分の確定申告も必要になるのでしょうか? おそらく今年は1度だけで、5000円程度だと思われます。
他に、趣味で自家通販を使って小物などを売っても必要になるのでしょうか。
税理士の回答
確定申告においては、すべての収入、所得を申告します。給与(バイト)だけでなく、小物などの販売が営利目的であれば雑所得としての申告が必要になります。
回答ありがとうございます!助かります。
①単発手渡しのバイトは帳簿に書く必要はないのでしょうか?
②趣味の自家通販の方は営利目的ではありませんが、値段によっては少し利益が出るかもしれませんし、購入者自ら値段を上乗せ出来る機能があるサービスもあります。どのくらい利益が出ると営利目的だと思われてしまうのでしょうか?
③また、雑所得にすると帳簿の必要が無く、ただ利益と費用を引いた分を書けば良いのでしょうか?
④これらは会社員の場合は20万以下なら申告は不要で、個人事業主だから必ず必要という理解で良いのでしょうか?
⑤amazonのほしいものリスト等で贈り物を貰っている人がいますがあれは110万円以下であれば個人事業主でも特に贈与税として申告する必要はないのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありません。
ちなみに青色申告です。
①帳簿に記帳の必要はないです。
②自分で利益を載せて販売すれば営利目的になります。利益の金額ではありません。
③年間収入が300万円を超えなければ記帳の義務はありませんが、帳簿はつけておくのが良いと思います。
④年間110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。
直近の問題であるアルバイトの方は解決しました。丁寧にありがとうございます!
改めて雑所得を調べて「例え赤字でもレシートなどをとっておくと良い」「帳簿も一応付けた方が良い」とは書いてるのですが、その帳簿のことが詳しく分かりません。
事業所得の仕訳帳や総勘定元帳や経費帳に一緒につけると混ざってしまうのでたぶん一緒にしては駄目ですよね。雑所得は青色申告の控除は出来ないみたいなので簡易帳簿で一つにまとめて書いてしまっても良いでしょうか?
また、こちらは事業所得とは違って電子帳簿保存法などのことを気にしなくても良いのでしょうか?
雑所得は、青色と違い簡易帳簿でよいと思います。なお、雑所得については前々年の収入金額が 300万円を超えていれば、現金預金取引等関係書類の保存義務があり、それが電子取引で授受された書類であるなら電子帳簿保存法によってデータ保存をする義務があると思います。
ここまでお付き合いしてくださりありがとうございます!
大変助かりました!
本投稿は、2023年09月11日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







