個人事業主でアルバイトかけもちする場合の扶養内などの相談
家事代行サービスで個人事業主として青色申告をしています。
個人事業主の収入は年間70万ほどです。
アルバイトを空き時間にする事にしましたが、夫の扶養内で働く場合はどの位に収入を抑えるとかはあるのでしょうか?
また、確定申告の時にはアルバイトの源泉徴収票は一緒に提出すればよいですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
確定申告の時にはアルバイトの源泉徴収票が必要になりますが、申告書に添付する必要はないです。
本投稿は、2023年09月23日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。