一時所得について
一時所得の課税になる場合をお伺いしたいのですが、総収入金額が50万円を超えても、収入を得るために支出した金額を差し引いて50万円を超えなければ、課税対象にはならないのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
あなたの記載のとおりです。一時所得は、その所得を得るために直接かかった費用が経費という考え方です。
ありがとうございます。今現在総収入金額が49万円で、収入を得るために支出した金額が35万円前後なのですが、差し引いた額が50万円を超えるまでは総収入金額はいくらになっても大丈夫という認識でよろしいでしょうか?

西野和志
はい、大丈夫ですね。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それは銀行振込(出金と入金)の場合でも課税対象にはならないでしょうか?

西野和志
更問いの意味が分かりませんが。所得金額がいくらになるかが問題です。
ありがとうございます。
あと一時所得と給与所得は合算されず全く別物という認識でよろしいでしょうか?
あと給与所得は103万円を超えたら課税対象になるのに対し、一時所得は総収入金額が103万円を超えても収入を得るために支出した金額を差し引いた額が50万円を超えなければ課税対象にはならないという認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

西野和志
別物といういい方は、どういっていいかわかりませんが、
所得の種類は、10種類ありますので、それぞれに計算の仕方がありますので、それぞれで計算した金額を合計した総額が、48万円に達しなければ所得税の確定申告はいりません。
給与の考え方は、給与所得控除が55万円あるので、
給与収入-55万円=給与所得
一時所得はどういった計算の仕方になりますでしょうか?

西野和志
一時所得は、
収入-経費-50万円=一時所得
本投稿は、2023年09月25日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。