国内源泉所得について
海外在住の非居住者の所得について相談です。
日本の企業と業務委託をしてリモートで海外自宅から業務を行いその報酬を日本の口座に日本円で受け取る場合の税金についてですが、こちらは国内源泉所得には当てはまるのでしょうか?確定申告は日本で必要ですか?それとも海外での申告になりますでしょうか?
業務内容は事務作業の代行です。
税理士の回答

回答します
業務委託内容の詳細が不明なためはっきりは申し上げられませんが、「事務作業の代行」は「人的役務の提供」の業務に該当する可能性があります。
ただし、「人的役務の提供」は日本での役務提供がない場合は、日本の国内源泉所得には該当しませんので、国外で業務を行う限りは日本での課税はないと考えられます。(日本の確定申告などの対象にはならない)
なお、居住地国での課税になると思いますが、海外の課税関係については居住地国の課税当局にお問い合わせください。
国税庁HPから参考に「源泉徴収のあらまし」を添付します。
7枚目(P274)の表及びその後の説明などを参考に国内源泉所得に該当するかご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

安島秀樹
業務委託なら国内源泉所得にはならないと思います。報酬を日本の銀行で受け取っていても同じです。海外でだけ申告すればいいと思います。
本投稿は、2023年09月27日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。