養老保険の満期保険金を受け取った場合の確定申告期限について
30年満期養老保険の満期保険金について、満期日2014年から9年を経過しておりますが、まだ請求手続きをしておりません。保険会社は時効を援用せず保険金を支払うと言っておりますので、これから請求する予定です。
国税局電話相談センターにお尋ねした所、養老保険については満期日が予め定められていることから、受け取った日ではなく、保険の満期日が「所得のあった日」となるとのことです。
そこで、今年に満期保険金を受け取った場合の確定申告の手続きについて管轄する税務署へ尋ねた所、一般的な一時所得として、保険金の受取日を「所得のあった日」として来年3月に申告すれば、延滞税はもかからないとのことです。
調べてみると、保険を受け取ると支払調書が発行され、調書には保険の満期日も記載されるので、税務署の言う通りに受取日で申告した場合には、満期日を「所得のあった日」とされ、9年分の延滞税が掛かるのではと不安になりました。
質問1
養老保険の満期保険金を受け取った場合の確定申告に際し、「所得のあった日」については、満期日なのか、それとも実際に保険金を受け立った日なのか、どちらで申告するのが正しいのでしょうか?
質問2
満期日2014年が「所得のあった日」となる場合は、翌2015年3月が確定申告期限となることから、期限後既に8年を経過しており、税務時効5~7年が成立していると考えてもよいのでしょうか?
税理士の回答

満期日だとすると保険会社は6年塩漬けの課税逃れを提案すると思います。したがって実際に保険金を受け立った日だと思います。
ご教示いただきまして誠にありがとうございます。
もし仮に満期日として申告した場合には、課税逃れとなり何らかのペナルティを受けるのでしょうか? なお補足ですが保険金については一旦受けった上で据置金にする等の手続きもしておらず、満期後9年間未受取の状態です。

5年前までしか申告できません。類似の話で不動産売買後ずっと登記しておらず何年かして登記し、課税時点が争われた判決があり、契約日でなく登記日とすることが確立しています。質問のケースにあてはめると満期日でなく受取日と思います。
川村先生 早速ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
不動産売買における課税時点である登記日に相当するのは満期保険金の受取日であることから、仮に今年受取った場合は、満期日が9年前であっても今年の受取日課税として来年3月に申告すれば延滞も無く、手続き上問題無いという理解で宜しいでしょうか。

おそらくそれで問題ないと思います。
本投稿は、2023年10月16日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。