不動産所得の確定申告 物件の相続登記費用は経費として認められますか?
・ 父は、アパート経営(不動産所得)で生計を立てていました。
・ アパート2棟(1棟は4室)、分譲マンション1室。登記簿の名義は、父です。
(合計3棟9室です。)
父が亡くなり、その物件を相続登記しました。
・(家賃収入が得られる)不動産所得が発生する物件の「相続登記費用」は、不動産所得の確定申告時に、経費として認められますか?認められませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
不動産賃貸業を営んでいた事業主が死亡して、相続人が事業を引き継ぐ場合において、その賃貸不動産の相続に際して支払った登録免許税や不動産取得税等は必要経費に算入されます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
(司法書士に相続登記を依頼しました)司法書士報酬は経費参入できないが、登録免許税は経費参入できる・・・と理解しました。 ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月13日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。