海外預金の日本送金後における利子、為替差益に関わる税
1ドル120円頃、海外駐在時に海外でドルで受け取った給与所得を帰国後に日本の外貨普通預金に送金しました。このドルを外貨定期預金に預け直し、満期になってドルのままの場合でも、利息には、利子所得として、所得税+住民税(地方税)が課税されると思いますが、円転していなければ為替差益は発生していないので、特に確定申告は必要ないでしょうか。
また、円転した場合も、元々、最初ドルで受け取っているので、為替差益は発生していないと考え、特に確定申告は必要ないのでしょうか。
税理士の回答

利息はその日のレートで利子所得とします。元金は円転した場合も、元々、最初ドルで受け取っているので、為替差益は発生しません。
本投稿は、2023年11月01日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。