フリーランスの扶養について
私は令和5年3月に正社員で勤めていた会社を退職し、結婚して、旦那さんの扶養に入りました。6月からフリーランスをしております。最初はフリーランスでどれぐらい稼げるかも分かりませんでしたし、お小遣い程度にでもなればと軽い気持ちで始めましたが、思いのほかお仕事をいただけて、6月〜12月までの収入が64万円程になりそうです。パソコンなどを購入した為、経費は27万円程になります。
開業届はまだ出していないため、確定申告は白色申告になるかと思います。
このような現状で、お伺いしたいことが2点あります。
・退職した会社からの源泉徴収票で令和5年の収入が112万程になっていて、103万を超えている為、扶養控除は受けられないという認識であっていますでしょうか?(今は社会保険上の扶養になっている?)
・来年からはフリーランスの収入を130万未満にすれば、社会保険上の扶養からも外れないという認識であっていますでしょうか?
無知で大変お恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与収入が103万円を超えていれば所得税の扶養から外れます。
2.ご認識の通りになります。
本投稿は、2023年11月03日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。