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譲渡所得の確定申告について

昨年、妻の親が亡くなり、妻は相続したマンションを売却しました。このマンションは、31年前に妻の母が1,700万円で購入したもので、妻は850万円で売却しました。
わたしは、会社員のため妻を扶養から外し、年末調整しています。
妻は、確定申告を行う必要があるのでしょうか。

税理士の回答

31年前に購入されたマンションは新築物件だったのでしょうか。それとも何年か経過した中古物件だったのでしょうか。
また、マンションの購入価額1700万円の「土地代」と「建物代」のそれぞれの価額はお分かりでしょうか。
所得の計算には以上の条件が必要になりますので、お知らせいただけたら幸いです。
宜しくお願いします。

新築でした。土地代と建物代それぞれの額はわかりません。

土地代と建物代の内訳が不明な場合には、購入価額1700万円を合理的に按分する必要があります。
マンションの「床面積」がお分かりでしたらお知らせください。
宜しくお願いします。

壁芯で87平方メートルです。

ご連絡ありがとうございます。
国土交通省が発表している「建物の標準的な建築価額」を参考にしてマンションの建物代を推定計算すると次のようになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf'建物の標準的な建築価額表'

① 31年前=昭和62年建築と仮定すると、当時の鉄筋コンクリート造りの標準的な建築価額は156,600円/㎡
② マンションの床面積(87㎡)をかけると、建物代:156,600×87㎡≒1362万円
③ マンションの土地代:1700万-1362万=338万円

このマンションを築31年後に850万円で売却した場合の譲渡所得の金額を計算すると次のようになります(相続で取得した不動産は被相続人の取得費を引き継ぎます)。
なお、このマンションは非業務用であったことを前提としますのでご了承ください。
① 収入金額:850万円
② 取得費
(イ) 土地:338万円
(ロ) 建物:1362万円-(1362万円×0.9×0.015×31年)≒792万円
(ハ) (イ)+(ロ)=1130万円
③ 譲渡所得:①-②<0 ⇒ 0

上記を前提とした場合には譲渡所得の金額は「ゼロ」円となりますので、確定申告は必要ないと考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年01月15日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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