扶養控除等申告書の取り下げについて
現在掛け持ちでアルバイトをしている大学生です。
合計で103万は超えません。
扶養控除等申告書を二箇所に提出してしまっている為、年末調整の前に片方を取り下げるつもりです。
その際、甲欄が適用されていた為、今までの給料から源泉されていない乙欄との差額があるはずだと思いますが、これはどうしたら良いのでしょうか?
稼ぎが103万以下であるため、この差額は結局確定申告で戻ってくる分になりますよね。そのためこのまま放置しても大丈夫という認識でいますが大丈夫でしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
取り下げれば、年末調整(今年の最後の給料)で徴収されます。
あなたの側からみた場合には、そのとおりですが、会社側に源泉所得税の調査が入ると、問題として指摘される可能性はありますね。
ありがとうございます。問題として指摘されない為には私はどうすれば良いのでしょうか?
最後の給料から引いてもらうよう伝える必要はありますか?
西野和志
そうですね。メーンではない方の分を取り下げる
本投稿は、2023年11月08日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







