為替差益の対象になりますか?
以前A銀行で米ドルの外貨預金をしていたのですが、B銀行の外貨預金キャンペーンの時に米ドルの預け替えをしました。
来年からNISAが新しくなるので、B銀行の米ドルをC証券に外貨のまま送金し、アメリカ株か米ドル建ての投資信託を始めたいと考えています。
これまで為替差益の確定申告の事を知らないでやってきたのですが、友人にいずれ日本円に戻すときに確定申告が大変なのではないか?!と指摘を受けました。
自分なりにネットで調べてみたところ、米国株や投資信託の売却に関しては為替差益は譲渡益に含まれて、源泉徴収されるという記事を見つけました。
ただ私がしようとしているのは、NISA口座内でのこと、その場合は源泉徴収対象じゃないので(?)、やはり為替差益の確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
その場合の為替差益の計算方法はどうなりますでしょうか?
外貨はずっと持っていたものの、投資などは初心者のため、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
同一通貨の外貨預金の預け替えは為替差損益を認識する必要はありません。以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
但し、同一通貨でも預金から株式や投資信託に換えた場合は、換えた時に為替差損益を認識する必要があります。以下をお読みください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
源泉徴収あり特定口座の場合で外国株式や外貨投信を売却したときは、証券会社等で購入時と売却時の為替差損益を譲渡損益に含めて計算してくれますので、ご自身で為替差損益を計算する必要はありません。
前田様、ご回答有り難うございます。追加の質問で恐れ入りますが、お教え頂けますでしょうか。
①リンク先の国税庁のHPを見ました。米ドル預金から株や投資信託に換えた場合に為替差損益を「認識」する必要がある、ということは、株や投資信託を購入した年の分として確定申告が必要ということですよね。その場合も為替差損益が20万以下であれば確定申告は不要、であっておりますでしょうか?(私はいわゆる普通の会社員で、副収入などもございません)
②ご連絡いただいた「源泉徴収あり特定口座の場合で・・・・譲渡益に含めて計算してくれるので、ご自身で為替差損益を計算する必要はありません」ですが、私はNISA口座で取引をするつもりでいます。その場合はどのような対応になりますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年11月10日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







