指定管理者制度。観光組合の確定申告。自治体から振り込まれた指定管理料の扱いについて。
2017年4月より、当観光組合が自治体より指定管理者に認定され、施設の管理運営を委託されています。
私は観光組合員で、管理人として施設で働いているのですが、経理などの知識・経験は皆無、個人事業主でもなく確定申告について無知です。ふと疑問に思ったことがあったので質問させていただきたく投稿しました。
指定管理者制度の場合、施設の収益は観光組合の収益として確定申告するのでしょうか?
また、自治体から当観光組合名義口座に振り込まれた指定管理料は「雑所得」になるのでしょうか?この指定管理料にも所得税がかかるのでしょうか??
私が税に関して素人で、この質問の意図もただ興味が沸いただけなため、的外れな質問をしているかもしれませんが、その場合にはご容赦いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
指定管理者は自治体から施設の管理運営を委託されているという立場なので、施設の収益を指定管理者が受け取っても、それは一時的な預りで後日、自治体に支払うものです。
一方、自治体から指定管理者の口座に振り込まれた指定管理料が受託収入でこれが指定管理者の収益となるものです。
本投稿は、2018年01月17日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。