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被扶養者の株の損益通算について

夫の扶養に入っているフリーランスです。この場合、株の損益通算をすると扶養控除が受けられませんか?する場合としない場合、どちらが得でしょうか?

昨年末に会社員を辞めて、今年はフリーランスで仕事を受けており、45万円ほどの収入があります(支給時に源泉徴収されていて、45万円というのは源泉徴収前の金額です。開業届は出しておらず、青色申告はしない予定です)。

また、3社に証券口座(特定、源泉あり)を持っていて、A社は7万円ほどの利益、B社は5万ほどの利益、C社は15万円ほどの損失で、トータルとしてはわずかにマイナスになりそうです。

確定申告をして株の損益通算しようと思いましたが、現在夫の扶養に入っています(夫の収入は1000万円以下です)。

確定申告で損益通算してしまうと扶養から外れることがあると見ました。今回の場合、損益通算すると扶養から外れしまうのでしょうか?

税理士の回答

 控除対象配偶者は、配偶者の所得の要件として48万円以下という金額に設定されています。質問者様は、収入金額で45万円、株の譲渡所得が0円なので、配偶者控除の適用は可能と存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

 損失の繰り越しを行ったときには控除前で判断します。
 設例の場合は前の税理士の回答のとおりです。
 ただし、医療を受けた場合の負担額に影響します。
 その他各種制度としていかなる制度を受けるのか、この方面に詳しいファイナンシャルプランナーにも御相談され、市役所にも確認されるのがよいと思われます。

本投稿は、2023年12月02日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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