保険解約時の利益に課税はされるのでしょうか
お世話になります。
80代の母が無配当終身保険に入っていて、保険期間終身、保険料払込は完了済み。
保険契約者は母本人、被保険者も同じく母、
保険料引落口座は母名義からです。
孫2人を受取人にして2本の契約をしています。
これを今、解約すると契約ひとつにつき払込総金額より12万円ほどの利益が出ます。
この場合、解約した時に発生する24万円ほどの利益は
本人の年間収入に追加することになるのでしょうか。
母は年金で約80万円ほどの年収なので確定申告はしておりません。
この場合、80万円プラス24万円で104万円の年間収入で確定申告は必要になるのでしょうか。80代なので不要でしょうか?
また、払込期間中は毎年二つの保険代として40万ほど支払っていたのですが
年金のみの収入ですので実際は父の収入から払っている,となり
利益の24万は父の年金に追加して確定申告する必要があるのでしょうか?
父の年金は300万ほどです。
(母の年金額以内なので母の収入,とできるならその方が良い気がするのですが)
ご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答

奥村瑞樹
保険料引き落としが母名義の口座(実質的には父が支払い)であり、受取が孫2人ということですので、保険料負担者と保険料受取人が異なることとなります。
負担者と受取人が同一であれば、その方の所得となりますが、ご相談者様の状況のように異なる場合の税金の種類は所得税ではなく贈与税となります。
さらに、所得税の場合ですと、ご記載いただいたように受け取った保険料から支払った保険料を控除した利益24万円(12万×2)が所得税となります。
しかし、贈与税の場合は「解約返戻金全額」をベースに贈与税が算定されますのでご留意ください(支払った保険料は考慮されません)。
(参考:国税庁HP)
生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
お忙しい中アドバイスをありがとうございます。
国税庁のページも大変参考になりました。
母としては、解約して一旦自分の口座に入れてから、贈与税のかからない範囲で
数年に分けて自分の口座から孫口座に振り込みしよう、と考えていたようです。
普通は契約者と負担者は同じだと思うのですが、母の年金(80万円は全て本人のお小遣いです)額ですと、実質負担が父と見なされ、
1、この保険を解約して母の口座に入金された金額は父からの贈与となる。
2、母の年金から支出した保険料とは判断されづらい(本人としては自分の年金から出したつもりでも)
3、父の所得として申告する場合、一時所得扱いになる。
という理解で合っておりますでしょうか。
ご教示頂けましたら幸いです。

奥村瑞樹
詳細、ありがとうございます。
1、この保険を解約して母の口座に入金された金額は父からの贈与となる。
→ご認識のとおり、実質的な負担が父となるため、贈与税の対象になります。
2、母の年金から支出した保険料とは判断されづらい(本人としては自分の年金から出したつもりでも)
→ご認識のとおりです。
3、父の所得として申告する場合、一時所得扱いになる。
→贈与税扱いでない場合は所得区分は一時所得になりますが、1でご記載いただいたとおり贈与税として課税されますので、所得税としての課税はございません。
残念ですが母の出費とはみなしづらい訳ですね。
この度は丁寧なアドバイスをありがとうございました。
本投稿は、2023年12月05日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。