個人口座で、個人事業主の売上等を管理しております。事業主借として私的なお金の使用を計上していないため
個人口座で、個人事業主の売上等を管理しております。
事業主借として私的なお金の使用を計上していないため普通預金の金額が実際の通帳残高と違ってきております。
特に投資信託等もやっているため、そちらに移動したお金のこともあり、さらに普通預金と実存するお金が変わってきております。
今まで私的使用に関する口座からの入出金を記帳しておらず、かつ、オンラインショップ(amazon含む)などでの購入もたくさんあるため、今から一つ一つ記帳することを考えると途方にくれます。
1, 次の計算式でむりやり12月末時点で事業主借として一括計上する。
帳簿上の普通預金の残高 - 12月末時点での実存する銀行口座の残高
2, 事業主借として計上するにしても、月末締めで計上する
3, 一回の銀行での入出金毎に事業主借として計上
3 > 2 > 1 の順で良いのかと思いますが、3にいけばいくほど現実味がなくなってきます。
仮に、普通預金が、事業主借に変わったところで、
収める税額が変わらないため、このまま申告しても良いのではとも思えてくるのですが、このような考え方は問題ありますでしょうか?
また、昨年度から開業し、青色申告しているのですが、少なくとも昨年度は事業主借にせずに申告してしまったため、1月1日時点の普通預金の残高と、帳簿上の残高も違っております。
(MFクラウドで作成したため、昨年度の残高から引き継がれたデータかと思われます。)
こちらも変更となると...と考えると、気が重く、ご意見賜りたく存じます。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
家事用の口座を事業用の口座と兼ねている場合、ご相談の様なことがおきますが。まず来年からはなるべく事業用の口座と家事用の口座は分けられた方が良いです。
通帳残高を合わせるため、家事用の入出金は事業主貸もしくは事業主借を使用して記帳する必要があります。
入出金ごとに記帳するのが原則ですが、入出金があまりに多く(月100件とか)その作業が現実ではないのであれば月ごとに合わせるといった方法でも問題ないと考えます。
ご回答有難う御座います。
ということは、月毎でも必ず仕訳しないといけないということですね。
まずは口座情報からデータを洗い出して整理をしてみます。
度々恐縮です。
昨年度の事業主貸のデータを変更するために更正の請求をしようと思っております。
某サイトには
「請求の理由の基礎となる事実を記載した書類」が必要との旨記載されております。
これが仮に領収証の仕訳が2,3不足したとかでしたら、コピーを添付し、
事実を記載した書類として提出できますが、
今回のような場合、すべての帳簿を書類化して提出することは難しいと思いますので、
確定申告書のみを提出しようかと思っております。
大丈夫と断言なさるのは業務上難しいかと思いますが、このようなケースに置きまして一般的には
どのように対処されているのかご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

藤本寛之
事業主貸のデータを訂正するということは、所得には影響のない訂正をされるということでしょうか。
ちなみに更正の請求は過去の課税所得を過大に申告する場合の手続きです。
家事用の入出金を記帳していなかったということなので、2017年の期首の預金残高も合っていない状態かと思いますが、この場合には1月1日の仕訳として以下の仕訳を入れてください。宜しくお願いします。
(借)事業主貸 (貸)預金
ご回答有難う御座います。
事業主貸のデータを訂正するということは、所得には影響のない訂正をされるということでしょうか。
ご指摘の通り、所得には影響のない訂正を致します。
それでは、2016年度の事業主貸及び、預金の数値はおかしいですが、そちらは変更せず、
2017年度の期首の数値をあわせることで辻褄をあわせたら宜しいでしょうか?
仮に税務署から質問が来た場合、2017年度の期首の数値をもとに、説明をする予定です。
宜しくお願い致します。

藤本寛之
2017年度の期首の数値を合わせて、記帳を進めてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月21日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。