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為替の差損益

父から外貨の預金を相続しました。海外の口座です。
この外貨は生前に父が海外で仕事をしていた時に稼いだお金なのですが、今回自分はその相続した外貨を円に換金しています。
この取引は日本で為替差益の申告が必要になりますでしょうか。
その場合、取得した時の為替レートはどのように計算するのでしょうか。

税理士の回答

取得時の換算レートより円交換時のレートが円安となっていれば為替差益が発生しますので、確定申告不要の場合を除いて、「雑所得」として申告する必要があります。
相続財産は被相続人の状況を引き継ぎますので、外貨預金の取得時のレートは、お父さんが取得した時のレートをその都度さかのぼって確認することになります。

本投稿は、2023年12月09日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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