学生でUber eats配達員を行なっているものです。扶養に外れないか心配なので相談しにきました。
学生でUber配達員をしているのですが、確定申告が必要か教えていただきたいです。
現在、Uberで50万円の稼ぎがあります。その内、経費は6万円ほどです。この場合、確定申告を行わなくても大丈夫ですか?また、扶養は外れませんか?
また、もし確定申告が必要ないとなった場合なのですが、経費の領収書を無くしてしまったのですが、大丈夫ですかね。
税理士の回答

豊嶋彩子
扶養親族の要件は合計所得金額が48万円以下であることです。もし収入が50万円経費が6万円なら、所得は44万円となり、他に所得がなければ扶養親族となります。
この場合、貴方の課税所得はゼロとなりますので、確定申告の必要はありません。
領収書をなくしてしまっていても大丈夫なのですか?この子、48万超えてるから調査してみよう!ということになりますか?
また、住民税の支払いは必要ですか?いくらくらいになるでしょうか。

豊嶋彩子
基本的には、調査はないと思いますが、領収書がなければ、収入があった日と金額、経費を支払った日と金額を記録しておくことをお勧めします。
住民税は、地域によって非課税枠が異なります。扶養する方がいない場合、所得が38万円、41.5万円、45万円と3種類ありますので、お住いの自治体のHP等で確認してください。収入-経費が非課税枠を超える場合、住民税の申告が必要になります。
住民税額は均等割が5000円、所得割が(所得-45万円)×10%(割合が異なる自治体もあります。)です。
本投稿は、2023年12月12日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。