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源泉徴収税額が0でも確定申告で配偶者控除を受けられますか?

初めまして、どうかご教授願います。

平成29年6月に転職した会社員です。
その際、前職の源泉徴収票を現職場に提出済みです。

平成29年の年末調整で住宅ローン控除(2年目)のみ行い、無事還付されました。
しかし、平成28年8月から産休・育休中の妻がおり、
彼女の平成29年の収入が103万円以下でしたので、
その場合『配偶者控除』を受けることができる、と後から知りました。

そこでさっそくwebから申告書を作成してみたのですが、
手順通りに入力していくと何故か還付金がありません。
(「納付する金額は0円です」と表示されます。)

私の源泉徴収票をよく見ると、源泉徴収税額が「0」と記載されており
還付金がないのもそれが原因かと思うのですが、
そもそも何故「0」なのでしょうか?

自分なりに調べたところ、収入が103万円以下の人は源泉徴収税額が「0」になるとのことで、私は該当しません。
転職後の現職での給与明細を確認すると、所得税も住民税も払っています。
そして年末調整で住宅ローン控除も問題なく行えました。

質問は、
①源泉徴収票の源泉徴収税額が「0」なのは何故か?(年度途中の転職が原因??)
②配偶者控除を受けることは可能か?

以上2点です。
どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整や確定申告の手続きは、所得税の過不足を精算する手続きです。毎月の給与から差し引かれた源泉所得税の合計が、貴方の負担するべき所得税の年税額より多ければ還付になりますし、少なければ追加で徴収されます。

源泉徴収票の源泉徴収税額が0ということは、貴方が負担した所得税の年税額が0ということを意味します。つまり、これ以上精算するべき税金がないため、配偶者控除の適用をうけても、還付金は0となります。

別の言い方をすれば、年末調整で全ての所得税が還付されている、ということです。

ご回答頂きありがとうございます。
必要な調整はすべて済んでいるということで安心しました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2018年01月22日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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