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空き家特例3000万控除の改正について

昨年亡くなった父から、今年に相続した土地と家屋があり、現状のままで近々売却予定です。買い主さんは、契約書に捺印して手付金を支払われましたが、売り主の私達ほ、まだ捺印しておりません。
この状況下で、空き家特例の改正を知りました。来年1日以降に譲渡の場合には、売り主ではなく、買い主が譲渡日の翌年2月15日までに家屋を壊してくだされば、耐震の条件をクリアーできると知りました。
令和5年12月31日までの空き家特例を使って申告するには、耐震条件をクリアーできずに3000万円控除を諦めていたので、ぜひ新しい特例を利用したいと思います。
ただ、契約書には、売り主が空き家特例を利用することや、壊す期限や、期日通りに壊さない場合の買い主側のペナルティについては、一切記載されていません。直前まで、改正について知らなかったから、不動産屋さんにも相談しなかったからです。
質問は、「これらを契約書に明記していない場合に、特例は利用できるかどうか」です。
素人が調べた範囲では、契約書に記載が必要で、特例を受けるために必要な、市町村発行の確認書のために添付する書類に、契約書があります。ただ、注意書として、契約書を提出できない場合でも、市町村に相談することとあり、確認書発行のための必要条件ではないともあります。
買い主さんは、こちらから何も言わなくても、来年中には家屋を取り壊されるようですし、口約束でも大丈夫そうです。
ただ、契約書に記載されていないということで、契約書を添付しても特例を使えなくなることは、避けたいです。
契約書に追記してもらい、買い主さんに再度捺印していただく必要があるでしょうか?
大変長くなりましたが、どなたかご回答していただけたら、大変助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

契約書にいろいろ書いてあっても実際取り壊されていないなら特例は適用できないわけですし、取り壊されているなら書いてなくても適用されるとおもいます。放置空き家対策でやっている政策なので、自治体の証明書発行部署も税金の係でなくて、都市計画とか建築関係の部署です。いじわるとかまずされないです。

この度は、ご回答ありがとうございました。特例を入れる契約書の例として、買い主さんが万が一壊していただけなかった場合には、賠償金を請求する場合もあるという旨がありましたので、その方が確実に取り壊していただけるかと考えた次第です。
でも、取り越し苦労かもしれないですね。少し安心しました。

本投稿は、2023年12月14日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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